加害者死亡。無保険車傷害保険で救済|脊髄損傷|交通事故
千葉地裁管内 東京高裁管内(判決)
■重い脊髄損傷(判例008)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約2億円
■千葉地裁管内 東京高裁管内(判決)
裁判所認定額 約2億円
被害者の状況
①18歳・男性(高校生)
脊髄損傷で四肢麻痺。1級1号
② 乗用車が国道の急カーブにさしかかったときセンターラインオーバーの対向車が衝突。被害車に同乗していた原告は、頚髄損傷、頚椎脱臼骨折などの重傷。
③ 加害者の女性はこの事故で死亡。任意保険未加入。
認められた主な損害費目
将来介護料 | 約1億 700万円 |
---|---|
逸失利益 | 約9,900万円 |
住宅改造費 | 約1,000万円 |
介護ベッド・リフト費用 | 約700万円 |
介護雑費 | 約500万円 |
車両改造費 | 約200万円 |
後遺障害慰謝料
|
約2,800万円 |
近親者慰謝料 | 約200万円 |
その他
|
約1,100万円 |
計
|
約2億7,100万円 |
弁護士費用
|
約1,000万円 |
確定遅延損害金
|
※0円 |
総計
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約2億8,100万円 |
既払控除
|
▲約8,100万円 |
最終金額 | 約2億円 |
(※相手が無保険なので、無保険車傷害保険では遅延損害金が支払われないため、計上しません。過失相殺なし)
詳細
本件の問題点
①首から下が完全に麻痺し、排せつ困難などの極めて重い後遺障害が残っていた被害者は、日常生活のほぼすべてにおいて他人の介助を必要とする状況にあり、体調管理においても24時間の管理が必要だった。
②本件は、加害者のセンターオーバーの事故であるのが、他方、同乗車の運転手にも若干のスピードオーバーがあった事案である。しかし、加害者は無保険のため、加害者と自分の保険の無保険車傷害の支払いを求めて訴訟した事案。
裁判所の判断
①当事務所は介護の大変さを集中的に主張し、日額1万8,000円という高額の介護料を勝ち取ることができた。また、住宅改造費も約1,000万円全額が認められた。
②加害者は任意保険に未加入だったが、被害者には2台分の自賠責保険金が支払われたほか、無保険車傷害保険の適用となったため、計2億8,000万円が支払われた。
当事務所のコメント
・意識のある脊髄損傷(四肢麻痺)の介護の大変さを緻密に立証し、適正な介護料を認めさせたことで、多額の将来介護料を獲得できた。