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22歳男性の死亡事案において,加害者の飲酒居眠り運転をも考慮し,独身男性の慰謝料として高額な約2,800万円(近親者慰謝料含む)をはじめ,総獲得額が約1億620万円ときわめて高額に達した事例。

東京地裁管内

■死亡事案(判例026)
■確定年:2017年 判決
■東京地裁管内

被害者の状況

①22歳・男性(会社員)
男性 受傷時22歳 会社員
被告自動車が飲酒・居眠り運転の結果,同一方向に進行中の原告自転車に背後から衝突した。
死亡事案

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,690万円

葬儀費用

150万円

慰謝料

約2,500万円

近親者慰謝料

約300万円

その他

約20万円

損害額

約8,660万円

弁護士費用

約860万円

遅延損害金

約1,100万円

最終金額

約1億620万円

詳細

加害者の主張

① 原告が事故当時就職直後であった勤務先会社は,特に高給が見込まれる会社ではなく,新卒社員の離職率も高めなのであるから,逸失利益算出の前提となる基礎収入は,統計上の学歴計平均賃金額を前提とすべきである。

② 独身男性の慰謝料基準は,近親者慰謝料を含め2,500万円であるから,これを超える慰謝料額は認められない。

裁判所の判断

① 原告は事故当時現に大卒であり,さらに当時年齢別の大卒平均賃金(統計上)と大差ない給与収入を得ていた事実が認められるから,原告の逸失利益は統計上の男性大学及び大学院卒平均賃金額を基礎収入として算定すべきである。

② 若くして最愛の子を失った近親者の心情を考慮し,さらに飲酒・居眠り運転という被告の悪質な運転態様についても考慮すれば,近親者慰謝料を含む慰謝料総額約2,800万円を認める。

当事務所のコメント/ポイント

本件事故は,加害者の飲酒居眠り運転が原因で22歳男性被害者の尊い生命が奪われたという,きわめて痛ましい事故であった。我々において,遺族の無念さを限りなく丁寧に主張することに努めたことは言うまでもない。その結果,死亡慰謝料額は,実務上通常用いられている基準よりも約300万円が増額され,約2,800万円(近親者分を含む。)が認容された。
また,被害者は大卒の若年者であったことから,逸失利益については統計上の大卒平均賃金を基礎収入として算定するよう我々において適切な主張を展開した結果,裁判所は保険会社側の主張を採用せず,統計上の男性大卒平均賃金額を基礎に約5,690万円の逸失利益を認めさせることができた。
以上の結果,総取得額は約1億620万円ときわめて高額に達した。