25歳男性の死亡事故において,人身傷害保険金も適切に請求した結果,総獲得額が約8,150万円と高額に達した事例。
水戸地裁管内
■死亡事案(判例020)
■確定年:2016年 判決
■水戸地裁管内
被害者の状況
①25歳・男性(契約社員)
男性 受傷時25歳 会社員(契約社員)
原告が自動車を運転して交差点を直進中,交差道路を右方から直進してきた被告自動車に衝突された。
死亡事故
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約4,670万円 |
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葬儀費用 |
約150万円 |
慰謝料 |
約1,800万円 |
近親者慰謝料 |
約400万円 |
その他 |
約30万円 |
損害額 |
約7,050万円 |
*1過失30%控除 |
-約2,110万円 |
既払い保険金控除後(任意) |
約4,570万円 |
弁護士費用 |
約500万円 |
遅延損害金 |
約970万円 |
*2最終金額 |
約6,040万円 |
*1過失相殺分は人身傷害保険金から塡補され,実質無関係。
*2人身傷害保険金2,110万円を加えた総獲得額は約8,150万円である。
詳細
加害者の主張
①原告の逸失利益算出の前提となる基礎収入は,事故当時の契約社員としての実収入額を前提とすべきである。
②信号のない交差点における自動車同士の出合い頭事故であるから,原告に40%の過失相殺をすべきである。
・裁判所の判断
①原告は事故当時若年で元々将来的に収入額が事故当時より上がる可能性が高い上,現に事故当時の時点で翌年から正社員になることが決定していた事実が認められるのだから,原告の逸失利益は統計上の男性平均賃金額を基礎収入として算定すべきである。
②事故現場は見通しの良い交差点で,右方車である被告側の注意義務が通常以上に高かったと言うべきであるから,過失相殺率は30%に留まる。
当事務所のコメント/ポイント
本件では総額に占める逸失利益の割合が大きく,最も重要な争点となった。
保険会社側は被害者の事故当時の契約社員としての給与額を基礎に将来の逸失利益を算定するよう主張してきたところ,我々においては裁判実務上の取扱いを正確に理解していたことから,被害者本人が事故翌年から正社員へ昇格する予定であった点をもとに適切な主張を展開することができ,その結果裁判所にこの点を考慮させ,統計上の男性平均賃金額を基礎に約4670万円の逸失利益を認めさせることができた。
さらに被害者家族がかけていた人身傷害保険金も適切に請求した結果,過失相殺分(約2,110万円)が人身傷害保険金によって適切に補填され,総取得額は人身傷害保険金を併せて約8,150万円と高額なものになった。
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