みなし役員の勤務を立証し高額賠償|死亡|交通事故 弁護士
一審 前橋地裁管内 二審 東京高裁 和解
■死亡事案(判例013)
■確定年:2012年
■一審 前橋地裁管内 二審 東京高裁 和解
被害者の状況
①65歳・男性(自営の青果卸業・従業員兼務役員)
② 被害者が軽自動車で黄色点滅信号を直進中、右方の点滅赤信号から普通自動車が衝突し、車外放出、脳挫傷で死亡。
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) | |
---|---|
【加害者から賠償】 | |
逸失利益 |
約7,250万円 |
葬儀費用 |
約150万円 |
死亡慰謝料 |
約2,700万円 |
その他 |
約60万円 |
損害額 |
約1億160万円 |
過失20%控除後損害額 |
約8,120万円 |
既払控除(自賠責保険) |
-約3,000万円 |
※調整金 |
約930万円 |
和解額 |
約6,050万円 |
【人身傷害保険】 | |
約款に基づく損害額 |
約8,620万円 |
当方過失20%分 |
約1,720万円 |
※調整金 |
約80万円 |
和解額 |
約1,800万円 |
遺族受取額 | |
自賠責保険 |
約3,000万円 |
加害者から賠償(相手過失80%) |
約6,050万円 |
人身傷害保険(当方過失20%) |
約1,800万円 |
合計受取額 |
約1億850万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①過失
相手側の損保会社は「シートベルトを装着していなかったため、被害者の過失は50%を下らない」と主張。
②逸失利益
会社役員の利益配当部分は通常、逸失利益の基礎収入には含まれない。年収1,680万円の50%以上が利益配当分だから、実収入は700万円位である。
裁判所の判断
①過失
シートベルト装着の有無を裏付けるはっきりした証拠がなかったことから、当事務所が反論した結果、被害者の過失は20%まで下げることができた。
②逸失利益
被害者は自営の青果卸業を営み、家族経営会社の従業員兼務役員としての業務主体を担っていた。その点について詳細に立証したところ、65歳で合計1,680万円という高額な役員報酬を含んだ年収があったところ、相手の主張を退けて、労務対価は80%即ち1,300万円を認めた。
③賠償額
その結果、自賠責から3,000万円、加害者から6,050万円、人身傷害から1,800万円、その他調整金など、合わせて1億850万円という、損害額の満額を獲得することができた。
当事務所のコメント
65歳としては極めて高額な賠償を勝ち取ることができたのは、被害者の労働形態を緻密に立証した結果である。和解ではあったが、長年蓄積してきた当法律事務所の判例や裁判の実績が認められたものといえるだろう。