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就職内定の高校生に高額な大卒平均賃金認定|死亡|交通事故

千葉地裁管内 (和解)

■死亡事案(判例010)
■後遺障害等級:  確定年:2009年
■千葉地裁管内 (和解)

被害者の状況

①18歳・男性(高校生)
② 自転車で自転車横断帯を横断中、左折の中型貨物車に巻き込まれ死亡
③ すでに市の消防局員として就職が内定。

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,800万円

慰謝料

約2,400万円

その他

約680万円

損害額

約8,880万円

調整金

約140万円

総計

約9,020万円

既払控除(任意)

-約20万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

最終金額

約6,000万円

詳細

加害者の主張

①逸失利益

被害者は事故当時高校生だったため、あくまでも高卒の平均賃金を使うべきだと主張。

裁判所の判断

①逸失利益

消防士になるという夢を持ちながら、志半ばで命を奪われた息子の無念さを訴える両親の思いに応え、当事務所はあくまでも消防士の平均賃金を使うべきだと主張した結果、通常であれば男子平均賃金の550万円が採用されるところ、裁判所はそれよりも20%高い、657万円という平均賃金を認めた。

②慰謝料

青信号で横断中の被害者にはまったく過失がなかったことから、裁判所は慰謝料についても2400万円が妥当と判断。これも高校生としては高額といえる。

③賠償金

18歳の男子高校生としては、合計9,000万円という高額な賠償金となった。

当事務所のコメント

①前途ある少年が不可抗力の事故によって亡くなったことに対する両親の悔しさに寄り添い、当事務所がしっかりと立証活動を行った結果、裁判所も被害者の無念や遺族の悲しみに配慮し、手厚い内容の和解案を提示してくれた。

②事故から解決まで約2年と、比較的短期間だったにもかかわらず、賠償金総額の10%という高額の調整金も認められた。これも、我々の立証活動が裁判所に評価された結果と言えるだろう。

③まとめ

裁判では賠償に一定のモデルがあるが、それにとらわれることなく、被害者の意向を強く主張した結果、消防士の平均賃金使用という稀な結果を得られて、ご遺族には十分満足な結果を得られた事例である。