悪質事故かつ無責主張に高額慰謝料|死亡|交通事故 弁護士
新潟地裁管内 (判決)
■死亡事案(判例008)
■後遺障害等級: 確定年:2009年
裁判所認定額 約8,410万円
■新潟地裁管内 (判決)
裁判所認定額 約8,410万円
被害者の状況
①38歳・女性(主婦)
② 横断歩道横断中、幼子の目前で制限速度オーバーの乗用車にはねられ即死。
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約4,110万円 |
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治療費 | 約530万円 |
葬儀関連費用 | 約190万円 |
本人慰謝料 | 約2, 300万円 |
近親者慰謝料 | 約500万円 |
その他
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約10万円 |
損害額
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約7,640万円 |
弁護士費用 | 約700万円 |
遅延損害金(1年10ヶ月相当) | 約700万円 |
総額
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約9,040万円 |
既払控除 | ▲約630万円 |
最終金額 | 約8,410万円 |
詳細
本件の問題点
刑事裁判の一審では、加害者に2年6月の実刑判決が言い渡されたが、「自分に責任はない」と否認し続けていた加害者はそれを不服として控訴。しかし、結果的に高裁の判断も一審判決と変わることはなかった。
裁判所の判断
①高額な慰謝料
民事裁判では、加害者の自己中心的で反省のない態度が遺族に与えた苦しみについて徹底的に主張したところ、裁判官は判決文の中に「かかる被告の刑事控訴審での態度は、真摯な反省に立っていないのではないかと原告らに受け入れられてもやむを得ない」「被害者の心情を害するものとして慰謝料の算定において考慮すべき事情と言える」と厳しい文言を記し、被害者本人の慰謝料2,300万円と親近者慰謝料500万円、合計2,800万円という高額な慰謝料を認めた。ちなみに、主婦の慰謝料は平均2,400万円(家族含めて)だが、本件では結果的に、一家の主が死亡した場合とほぼ同額を確保することができたことになる。
②賠償額
38歳の主婦としては、8,400万円という高額になった。
当事務所のコメント
①まとめ
極めて悪質な事故を起こしながら、ものいえぬ被害者に過失をなすりつけようとした加害者には全く反省がみられなかった。民事裁判においても、こうした不遜な態度を徹底的に問題にするべきであり、またこれを裁判所に強く訴えることにより、いくらかでも被害者の心を癒すことができたと考えている。
賠償額としては、総額8,400万円という主婦としては、極めて高額となり遺族には大変喜んで頂いた。