弁護士に依頼するにあたり、弁護士費用の補填を受けることができます。 この特約は各社概ね300万円までの弁護士費用です。つまり、それだけ被害者の費用負担を少なくすることが出来ます。 対象の範囲は、「同居の親族」または「別居の未婚の子」です。同居の老親や、家を離れて独身生活している子どもが交通事故被害にあったときにも対応できるものです。 被害者が乗車中の車のほか、家族全員の保険が使える可能性があります。 事故当時のご家族の自動車すべての保険証券の特約内容をお調べ下さい。
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