「交通事故に遭って被害者の意識が戻らない」
「意識はあっても判断能力が大幅に低下し、以前のような暮らしができなくなってしまった......」
ご本人の無念はもちろん、ご家族も将来に大きな不安やお悩みを抱えておられることでしょう。
このような場合、『成年後見』という制度を活用することができます。当事務所では成年後見手続きのお手伝いもしております。どうぞご相談ください。
以下、成年後見制度のポイントについて、説明いたします。
1)「成年後見人」は被害者が"成人"の場合に必要
人が生きていくためには、お金や不動産など財産の管理のほか、日常的な買い物をする場合にもさまざまな契約が必要です。
「成年後見人」とは、そうした社会生活に必要なことが自分の意志で行えなくなった人の代わりに、本人の権利を守る援助者として財産の管理等を法的に支援する人のことを言います。
「成年後見人」を必要とするのは、以下の場合です。
なお詳細については、当事務所へご連絡頂ければ詳しくお答えさせて頂きます。
① 被害者が20歳以上(成人)である
(被害者が未成年の場合は、親が親権者として管理できるので、成年後見人は不要です)
② 被害者が「意識不明」、もしくは意識があっても判断能力が欠如している
2)「成年後見人」に選ばれる"人"と、その手続きについて
成年後見人に選ばれる人には、次の3つのケースがありますが、第一の候補者は親族です。家庭裁判所が、「親族に適切な方がいない」と判断したときは第三者である弁護士などがその職につき、また、親族が後見人になっても、家庭裁判所の判断で監督人がつく場合があります。
① 夫婦・両親などの親族が、単独で「成年後見人」になる。
→手続きは、家庭裁判所の監督を受けるのみ
② 「成年後見人」には親族が、「後見監督人」には専門家(多くの場合は弁護士)がなる。
→双方が十分に相談・検討した上、家庭裁判所の許可を得て業務を行う
③ 専門家(多くの場合は弁護士)が、単独で「成年後見人」になる。
→この場合、専門職の後見人が全ての業務を行う。
3)知っておきたい、「成年後見制度」のルールと問題点
① 弁護士などの第三者が「成年後見人」に選ばれた場合、被害者本人の裁判や財産の管理、入出金には、たとえ夫婦や親子であっても、いっさい関与することはできません。被害者本人のためにお金が必要だと思っても、必ず後見人に依頼しなければ手続きを進めることができないのです。これは日常的に被害者を介護する親族にとっては、非常に不便な手続きだと言えるでしょう。
② 親族が「成年後見人」、第三者が「後見監督人」の場合、両者が相談した上でお金を使うことになります。多少の不自由はありますが、よく相談さえすれば問題はありません。事件を担当する弁護士(監督人の同意を得て後見人が選任できます)に相談して解決の道を探ることもできます。
③ 「成年後見人」に選ばれた人は金銭関係について家庭裁判所に定期的に報告する必要があります。
*判断能力を失った被害者にとって『成年後見制度』は不可欠ですが、後見人の選定によっては、介護されているご家族にさまざまな不便が生じることもあります。当事務所は豊富な経験と知識を生かし、それぞれのご家族のご事情をしっかりと受け止めた上で、親身になって申立のお手伝いを行っております。どうぞ遠慮なくご相談下さい。