もし、委任中の弁護士の方針に疑問や不安を感じたら......?
弁護士の「セカンドオピニオン(第2の意見)」をご利用ください
主治医以外の医師にも第2の意見を求める「セカンドオピニオン」、今や医療の世界では当たり前の光景となりましたが、弁護士の世界でも同様に、セカンドオピニオンを活用していただけることをご存知でしょうか。
交通事故の被害者の中には、加害者の刑事処分や示談交渉の内容、民事裁判の方針などについて、種々のご不安やご不満をお持ちの方も多いと思います。しかし、既に弁護士を選任済みで、どうすればよいのか悩んでいる方をよくお見受けします。そのようなときは、ぜひ当事務所にご一報ください。現在ご依頼されている弁護士の方の名誉を傷つけることなく、セカンドオピニオンに応じております。
事件の解決において、弁護士の選任は極めて重要です(詳しくは、弁護士の選び方をご覧下さい)。我々は皆様のお立場やプライバシーを十分尊重したうえで、最善の解決に向けて適切なアドバイスをさせて頂きます。なお、セカンドオピニオンについては完全無料となっております。どうぞ安心してご相談ください。
刑事処分についての相談受付
交通事故に遭われた被害者やそのご家族方は、ご自身の被害や損害賠償の問題のほか、加害者が起訴されたのか否か? どのような罪名で処罰を受けるのか? といった刑事裁判の行方についても大変気にしておられると思います。しかし、刑事手続については公開されないことも多く、十分知ることが出来ないという声もよく聞かれます。
当事務所は民事的な手続きだけではなく、刑事裁判への被害者参加や意見陳述を含め、あらゆるお手伝いをしております。加害者が適正に処分されなかった(不起訴処分)、また、刑事裁判の結果にご不満をお持ちの方々、ぜひ早めにご相談ください。検察審査会への異議申立を含み、以下のような手続きのお手伝いをしております。
1.刑事処分について
検察・警察(以下、捜査機関といいます)が捜査を行った後、加害者の刑事処分は大きく次の3つに分類されます。
(1) 刑事裁判
加害者が正式に起訴され、裁判所で刑事裁判が開かれるケースです。最終的には判決が下され、多くの場合、実刑または執行猶予付きの有罪判決が下されます。「被害者参加制度」といって、刑事裁判に被害者や遺族が参加出る制度もあります。
(2) 罰金(略式起訴)
略式起訴された上で、有罪として罰金刑が下されるケースです。(1)の刑事裁判よりも軽い処分です。
(3) 不起訴
起訴されることはなく、刑事上の処分がなされないことです。刑事事件としての証明が難しい、また、被害者側の過失が大きく加害者の処罰が相当でない場合には不起訴処分となります。
被害者側としてこの処分に納得ができない場合は、「検察審査会」に異議を申し立てることができます。
2.刑事裁判への被害者参加について
刑事裁判には、被害者として以下のようなかたちでの参加が認められます。
(1) 公判廷での質問
刑事裁判の法廷で、被害者側(本人もしくは親族)から、被告人(加害者)に質問を行うことができる制度です。
(2) 公判廷での意見陳述
刑事裁判の法廷で、被害者側から被告人の処分に関して意見を述べることのできる制度です。メモを見ながら意見を述べられます。
※上記については、1つもしくは2つとも参加できます。
詳しくは当事務所におたずね下さい。事件の概要ををしっかり検討したうえで、具体的にアドバイスをしながらサポートさせて頂きます。
3.検察審査会への異議申立について
加害者が不起訴処分になったことに不服な場合、「検察審査会」に異議申立てをおこなうことができます。「不起訴不当」「起訴相当」と言った判断が下された場合、検察庁は加害者の起訴について再度検討しなければなりません。検察の判断に納得できない方は、どうぞ当事務所にご相談ください。刑事の段階からお手伝いをしたことによって、不起訴だった加害者を実刑にし、民事の過失割合を大きく逆転させた実績も多数ございます。