交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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弁護士に裁判を依頼するにあたって、どのくらいの費用(報酬)がかかるのかと心配されている方は多いことでしょう。また、経済的に苦しく、着手金が払えないため、弁護士に依頼することはできないとあきらめている方もおられるかもしれません。そのような不安をお持ちの方はぜひこちらをお読みください。当事務所では、「依頼者に優しく」をモットーに弁護士費用を規定しております。


1)裁判にかかる「費用」とは?

大きく分けて以下の 3つです。当事務所の報酬基準によって、適切・妥当な金額をお支払いいただくことになります。

① 訴訟のための必要費用

→収入印紙を購入して貼付し、裁判を起こす段階でこれを国に納付します。
(印紙代など、訴える金額によって異なります)

② 訴訟の代理人がいただく手数料

→当弁護士事務所の報酬基準を基礎としてお支払いいただく弁護士費用です

③  訴訟の準備や立証に必要な費用

→裁判で納得のいく結果を得るためには、以下の実費をご負担いただく必要があります。
・実況見分調書等の謄写費用
・医療カルテの翻訳費用
・訴訟に必要な医師の意見書にかかる費用
・各種専門家へのリサーチや意見書作成に要した費用
・弁護士や証人等の旅費など

2)日本国内であれば地域は問いません

「事故現場や加害者の居住地が遠方で、なかなか動くことができない」「裁判所が遠いので困っている」「地方に住んでいるので、東京の弁護士には依頼できないのではないか?」といったご心配の声もよく耳にしますが、ご安心ください。当事務所は法律の専門家として、十分な準備と入念な証拠採取をおこない、依頼者の正当な利益の確保のために全力で事件解決に当たります。日本国内であれば全ての地域が対象です。たとえ遠方であっても、当事務所の理念に御賛同いただける依頼者については十分なお手伝いができるものと考えております。

3)最も合理的な解決法と必要経費を事前に説明

当事務所がお引き受けする際には、事前に事案の状況、被害者のご事情等を踏まえて、十分ご相談に応じ、被害者とご家族の方々にとってもっとも合理的で高水準な賠償を獲得できる方法をご提案いたします。その上で、必要となる費用及びその内訳を具体的にご説明し、ご納得いただいた上で、契約書の作成を行っております。

訴訟による判決の場合には、高額な結果が得られると共に、原則として弁護士費用のご負担が被害者の方に及ぶことはありません。また、訴訟以外での解決でも、依頼者の方のご負担ができるかぎり軽くなるよう費用を決めさせて頂いておりますのでご安心ください。

当事務所の弁護士報酬の基本的な考え方 当事務所の弁護士報酬基準