交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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訴訟の流れについて

初めに

当事務所は、損害賠償請求訴訟については、被害者側に立った場合には、原則として判決をとるスタンスでいます。その理由は、この種の事案については、裁判所で弁護士費用が認定されることから、被害者の方にとって最終的に費用負担が軽減されることとなるからです。また年5%の遅延損害金が付加されることから、話し合いによる解決もしくは訴訟上の和解と比して、大きな金銭的差異が生ずるためでもあります。そこで、以下当事務所が被害者事案においてどのように裁判所と対応しているのか、プロセスを説明します。

事前の準備

まず、死亡事故と後遺症事案として大きく分かれます。以下、各事案につき説明します。

死亡事故の場合

一番悲惨で辛い事件です。
さて、本事案の場合には、残念ながら、問題はわりと簡単に整理されます。ただ、内容については後記の判例のページを見て頂ければ判りますが、立証によっては可成り変わってきます。我々弁護士に事情の説明を頂ければ、訴訟準備は早急な対応が可能と考えます。

重度後遺症事案の場合

まず、後遺症の程度が問題となります。現在の認定が果たして妥当なものであるか否か、是非ご相談願います。現状のドクターのレベルも含めて、お話し合いができるものと考えます。医師と弁護士との関係もありますので、ダイレクトには申し上げられませんが、当事務所には十分な医療知識があると自負しております。そこで、担当医師から後遺症診断書が交付されたときが重要です。万一、不十分な診断と言わざるを得ない場合には修正を願うことです。
その後、後遺症の認定を受けることとなりますが、出てきた認定に不満であれば、更に異議申立をします。ここでも協力してくれる見識の高い医師が必要です。

双方とも共通の問題

当事務所では、受任すると速やかに自賠責保険の被害者請求を進めております。被害者の方には、まず自賠責保険金を取得して頂いて、経済的な問題に悩むことなく、事件そのものの準備に被害者・弁護士とも全力を尽くしたいからです。その意味では、後遺症についても早期に症状固定を進めます。勿論、内容が充実していることが前提ですが、その手助けは十分にさせて頂きます。当事務所の着手金も自賠責保険金が出てからお支払い下さることで十分です。

訴訟になった場合の流れ

死亡事故について

十分な準備を経た訴訟の場合には、当方の書証による立証は3~4回、即ち、3~4ヶ月程で終わります。訴訟の提起から1ヶ月後が初めての期日(第1回目の裁判)なりますので、4~5ヶ月目には当方の立証は尽くされます。その後、相手の反論を1~2回経て、証人尋問となり、その後双方の主張を尽くしたうえで、判決が下されます。都合、1年、早ければ8ヶ月で判決を見ることになります。
当事務所では、被害者の方のご負担を少しでも軽くするため、できるだけ迅速に立証して判決までいくように心がけています。受任から判決までは、余ほどの難事案でない限り、1年以内を目指しています。

重度後遺症事案の場合

原則的には、上記死亡事故と同一の流れであります。但し、医療の問題が加味されるところから、カルテの取り寄せ、翻訳が入ったりしますので、これに4ヶ月程は多くかかることとなります。証人尋問も医師尋問を行うこともありますので、これに2ヶ月程の伸長が考えられるでしょう。さらに、前述のように、後遺症の程度に争いがある場合、事前の手続でも2ヶ月程延びることとなります。しかし、最大限にみても、難事案である場合にも、受任から判決まで1年半あれば判決を頂けると考えますし、そのように努力しています。
後掲の判例の項の青森地裁判決は難解でしたが、裁判になって7ヶ月位で判決となりました。相談期間が4ヶ月ありましたので、全部で1年での決着となりました。

まとめ

以上のように努力すれば、裁判も決して長期化することなく、本当に満足できる結果が得られる場合も数多く体験しています。被害者の方の協力が必須ですが、互いによい協力関係を維持したうえで、辛い訴訟を可能な限り短期間に満足のいく結果を得ることができるものと考えています。