交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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当事務所で扱っている事件

当事務所では、交通事故に関連する紛争(損害賠償請求関係、保険金請求関係)に特化した法律事務所です。特に交通事故を中心として損害賠償事件の処理を専門に取り扱っております。

交通事故紛争を中心とした損害賠償事件では、医学的な知識を必要とする問題が発生することが多く、一般的にそれが事件の解決をより一層難しくしています。

なにゆえ、当事務所がこのように損害賠償事件に特化しているかといえば、これらの損害賠償事件は上述したように『医学的知識を必要とすることが多い』ということもあって、これらを専門的に検討していかないと良い結果(判例参照)が得られないからであります。

例えば、後遺症の内容、程度についてです。難しい立証項目のひとつであり、医学的知識を欠かせません

何らかの事故が起きた場合、患者さんの症状の判断は当然医師によって行われますが、後遺症が問題になるケースでは、医師の診断に疑問がもたれる場合もあり得るのです。つまり、実際の症状よりも過度に重い、あるいは軽いといったような病状結果に意図的なものの感じられる判断が為されていることが折々あり、それによって患者の適切な病態の把握(つまり後遺症の内容、程度の把握)に支障が生じることは珍しくありません。そのような場合、まず症状経過の客観的資料であるカルテや画像写真を取り付けて分析を行い、それを元に医学的な知見から、患者の病態を知るということが必要になります。そのため、そのような問題の対処には、弁護士が医学的知識を有していること、患者の症状経過をカルテや画像写真を元に適切に把握するということが必要不可欠となってくるのです。また、より正確な判断のために、見識のある医師とのタイアップも欠かすことができません。

当事務所は、そのような医学に関する基本的技能および知識を全ての弁護士が共有しており、そういった技能、知識を日頃から基にして、適切な賠償を得ることが可能になっています。

裁判以外の紛争解決について

交渉についても、その主張の説得力は証拠との対応関係で決まることはいうまでもありません。ですから、上述の訴訟活動における基本的スタンスがここでも生きてきます。例え、誠実に対応するも交渉が決裂した場合においては、究極的には裁判による解決を求めざるをえませんので、裁判における認定を念頭に置きながら交渉することになります。基本的な姿勢はやはり同じで、安易な妥協をしないという点です。

事務所と依頼者とのコミュニケーション

当事務所では、必ず依頼者に対し事件処理の報告を逐一行います。これは原則として、報告書及び、双方提出書面の送付という形でなされます。裁判の場合、各裁判期日が終わるごとに裁判の内容、次回の予定、問題点などを記した報告書を速やかに作成・送付し、またそれとは別に適宜依頼者との電話、面談により、事情説明を行います。

さらに、当事務所では、事件の真相をもっとも認識し、かつ事件の結果にもっとも利害関係を持っているのは依頼者であるという基本認識にたっていますので、依頼者に対しても証拠の収集などに協力を要請します。場合によっては依頼者に対して叱咤・激励することもあるでしょう。しかし、それもすべて依頼者の最終的な利益を願ってのことなのです。依頼者が消極的な姿勢では、私たち弁護士がいくら尽力したところで決していい結果にはつながらないからです。

被害者の方々におかれましては、私どもと力を合わせて裁判症で十分に良い結果を実現すべく共に闘いましょう。
ご依頼者様との間でコミュニケーションをしっかりととり、互いに立証活動に専念させていただければ、必ずや良い結果を生み出せることと思います。