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目撃者を探し虚偽証言を認めさせる|死亡|交通事故 弁護士

東京高裁 【一審】千葉地裁管内

■死亡事案(判例002)
■後遺障害等級:  確定年:2002年
■裁判所が認定した事故態様
刑事記録:信号は赤、右折可の青矢印 → 判決:信号は青
■東京高裁 【一審】千葉地裁管内

■裁判所が認定した事故態様
刑事記録:信号は赤、右折可の青矢印 → 判決:信号は青

被害者の状況

①24歳・男性( )
② バイクで交差点に直進進入中、対向の右折トラックが衝突。一審では加害者の言い分が全面的に採用されたため、遺族側の請求は棄却された。

認められた主な損害費目

逸失利益
(大卒平均賃金で算定)
約6,000万円
慰謝料 約2,600万円
約8,800万円

過失相殺▲10%

詳細

加害者の主張

①過失

自分は「赤信号・右折可」の青矢印にしたがって進行したため過失なし。

裁判所の判断

①過失

一審で敗訴した遺族はすぐに控訴し、加害者の供述の不合理な点についてひとつひとつ指摘するとともに、事故直後、青信号を見たという目撃者を捜し当て、その証言によって加害者の言い分が虚偽であることを立証。その結果、高裁は一審判決を完全にくつがえして青信号だったことを認め、被害者側の過失割合は10%と認定された。

②賠償額

自賠責「0」も覆し、合計1億円となった。

当事務所のコメント

①刑事処分について

民事の高裁判決をもとに遺族が再捜査を願い出たところ、加害者は起訴され、刑事裁判で有罪となった。加害者は控訴・上告したが、結果的に訴えは退けられ、有罪判決が確定。民事裁判で敗訴した後も遺族が最後まであきらめずに目撃者を捜し続け、加害者の刑罰まで変えることができた画期的なケースである。

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