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危険運転を立証し、捜査結果を逆転 | 死亡| 交通事故 弁護士

東京高裁 【一審】千葉地裁

■死亡事案(判例001)
■後遺障害等級:  確定年:2002年
■実況見分調書
:被害者のセンターオーバー → 判決:加害者のセンターオーバー(ローリング)
■東京高裁 【一審】千葉地裁

■実況見分調書
:被害者のセンターオーバー → 判決:加害者のセンターオーバー(ローリング)

被害者の状況

①44歳・男性( )
② バイクで直進中、加害車両と正面衝突。実際には加害者が危険なローリング走行をしていたにもかかわらず被害者が亡くなり、目撃者もいなかったため、捜査機関も加害者の危険運転を証明することができず、実況見分調書には被害者のセンターラインオーバーと記載されていていた。

認められた主な損害費目

逸失利益
(退職手当差額を含む)
約8,800万円
慰謝料 約2,800万円
約1億1,000万円

過失相殺▲10%

詳細

加害者の主張

①過失

センターラインオーバーをしたのは被害者。加害者に責任なし。

②支払額はなし

裁判所の判断

①過失

当事務所は、事故現場に残された痕跡から加害車両のローリング走行を確信。実際に事故現場がローリング走行をする場所になっていることをビデオなどで立証するとともに、その結果を的確かつ詳細な工学鑑定書にまとめて法廷に提出。さらに、加害者に対する反対尋問に成功したこともあり、一審は「センターラインオーバーをしたのは被害者ではなく、加害者である」と認定。加害者側は控訴したが、高裁もその主張を退け、加害者の危険な運転(ローリングによるセンターオーバー)を認めた一審判決を維持した。

②賠償額

当方の主張を認め、総額1億3,000万円の判決となった。

当事務所のコメント

①過失

目撃者がいない交通事故の場合、供述可能な加害者側の言い分だけが独り歩きし、誤った事故態様が記載されることが多い。被害者側がそれを突き崩すのはとても困難である。本件の場合、弁護士自ら事故現場に足を運び、現場の痕跡等を独自に検証し、ビデオ化した。これを基に訴訟で証人尋問をなし、当方の立証に成功した。当方の過失はわずか10%であり、大逆転判決であった。

②損害額

判決全額で1億3,000万円となり、自賠責も無責であったのを大逆転で高額賠償となった。

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