交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

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交通事故が「示談」で解決できない場合、すぐに「裁判」を起こすのではなく「交通事故紛争処理センター」を利用する方法があります。通称「紛セン」とも呼ばれているこの公益財団法人は、交通事故被害者のための中立・公正かつ迅速な救済を図るADR機関です。

当事務所は、紛争処理センターを使うことのメリットとデメリットを十分に理解した上で、それぞれの事案に応じた解決法を探り、被害者の方々のご希望を最大限かなえるよう努力し、これを実現しております。安心してご相談下さい。

1) 「紛争処理センター」を使っての“解決”までの流れ

(1) 申立て

・まず、被害者自身もしくは代理人弁護士が、紛争処理センターに申立てを行います。定型の書式は不要で、口頭で受け付けてくれます。
・紛争処理センターは全国各地(高裁管内)にあり、混み具合にもよりますが、2~3ヶ月で初回期日が入ります。

(2) 相談から解決まで

  1. [1]被害者が事故状況や事案の内容と要求する損害額について、紛争処理センターの担当弁護士に説明する
  2. [2] 被害者からの説明を受けた担当弁護士は、その要求内容を加害者側の損保担当者に説明する。
  3. [3]被害者側の要求内容を検討した加害者側の損保担当者から、賠償額についての逆提案がなされる。
  4. [4] 両者から出された要求と提案を踏まえて、紛争処理センターの担当弁護士から斡旋案が出される。
  5. [5] 斡旋案に対して、被害者、加害者の双方、もしくは一方が不満を表明した場合は、上部の判断機関である審査会で検討され、裁定案が出される。
  6. [6] 被害者が裁定案に納得すれば、示談が成立(加害者側は審査会が出した裁定案について異議の申立ては出来ない)。
  7. [7] 被害者側が裁定案に納得できない場合は、これを拒否することができ、最終的な解決は、裁判に委ねることとなる

2)被害者から見た「紛争処理センター」のメリットとデメリット

(1)メリット (2)デメリット

・法律相談や和解の斡旋時に、被害者としての思いや意見を直接伝えることができます。

・事故で被った損害を、中立公正な立場の第三者に算出してもらうことができます。

・万一、紛争処理センターで対応に当たる担当弁護士の対応や力量に不満を感じても、和解、あっ旋、審査等の手続きが全て終わるまで交代することはできません。

・解決までの期間は、裁判よりもある程度短くて済みます。

・重度後遺障害といった事案の場合、損害の費目が複雑で、算出に手間がかかります。そのため、弁護士や医師への相談など、被害者側に十分な準備が必要となるため、結果として裁判と同じくらい時間がかかることがあります。

・損害額の算定には「弁護士基準」が使われます。これは「保険会社の基準」(示談での解決額)より高くなるため、被害者にとっては有利です。

・紛争処理センターで算出される損害額は「弁護士基準」に基づいています。これは「裁判所基準」より低い水準となります。

・紛争処理センターで算出された損害額には、弁護士費用と遅延損害金(金利)がプラスされません。

・被害者側が紛争処理センターの出してきた斡旋(あっせん)案に納得できない場合はそれを拒否することができますが、保険会社は裁定案に従わなければなりません。

・法律相談、和解あっ旋、審査手続などの「本手続」を無料で行ってくれるので、被害者側が自ら費用を負担して弁護士に依頼をする必要がありません。

・紛争処理センターに斡旋を申し込んでも「時効中断」の効力はありません。損害賠償請求の消滅時効を迎える前に、必ず申立人(被害者)本人が時効中断手続を取る必要があります。

3)「紛争処理センター」における当事務所の取り組み

紛争処理センターへの申し立てに、当事務所が初めから対応することも可能です。これまでお手伝いした事案では、ほとんど被害者の方のご希望に沿った解決を得ております。どうぞご安心の上ご相談ください。

(1) 依頼者からのヒアリングと丁寧な検討

まず、事案の概要とどのような解決方法をお望みであるかを依頼者から伺います。その上で、我々の考えを説明します。事案によっては、訴訟より紛争処理センターのほうがよりよい解決を得る場合もありますので十分議論します。

(2) 紛争処理センターへの申立てから斡旋案が出るまで

当事務所は裁判所へ訴状を提出するのと同様、紛争処理センターに対しても書面を作成し、必要事項も全て書き込んで提出します。相手からの反論についても、証拠をそえて書面で再反論し、担当弁護士の斡旋案を待ちます。

(3) 斡旋案に不満の場合は審査会へ裁定の申立て

依頼者が紛争処理センターから出された斡旋案に不満であれば、審査会へ裁定の申立てを行います。その裁定案に対しても不満ということであれば、最終的に訴訟を検討することとなります。

(4) すでに裁定案が出ている段階からのサポートもOK

すでに紛争処理センターの最終案である裁定案が出ている場合でも、その内容に納得できない場合は妥協する必要はありません。当事務所では、この段階からでも被害者からの相談をお受けしており、裁判で裁定案以上の内容を勝ち取った実績が多数あります。

(5) 紛争処理センターでの解決は弁護士報酬も安価

紛争処理センターで解決した場合の弁護士報酬は、裁判より安価に抑えることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

●交通事故紛争処理センターの詳細については下記のサイトをご参照ください

公益財団法人 交通事故紛争処理センター